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らいふのもり

コカインなどの麻薬報道

ニュースでたびたび著名人の「覚せい剤」や「麻薬」所持等について報道されますが、今週、ピエール瀧容疑者が「コカイン」を使用したとして「麻薬及び向精神薬取締法」違反の疑いで逮捕されました。「覚せい剤」(覚せい剤取締法で規制)に比べて、「コカイン」で検挙される人数はかなり少ないですが、大部分の人は、「コカイン」といえば麻薬だと分かると思います。

事件についてはテレビなどで連日報道されていますが、今回は、「麻薬及び向精神薬取締法」、及び、特に「コカイン」について取り上げて話をしたいと思います。

「麻薬及び向精神薬取締法」では、研究者や医療関係者等以外の者による、麻薬及び向精神薬の輸入、所持、譲渡、譲受等が禁じられています。例えば、ライフサイエンス研究が関連する、動物実験で麻酔薬として使われる「ペントバルビタール」は、麻薬及び向精神薬取締法の第二種向精神薬であり、これらを所持等する場合は、行政への申請等が必要です。
「コカイン」は、同法の第二条第一項の麻薬であり、コカの木に含まれるアルカロイド系( 植物に存在し窒素原子を含む塩基性化合物の総称)の化合物です。有機化学者から見ると、天然物のわりには、比較的単純な化学構造をしています。局所麻酔薬として用いられますが、中枢神経に作用して精神を高揚させる働きをもっています。「コカイン」の所持・譲渡・譲受等による罰則は、営利目的でない場合は懲役刑となります。

犯罪捜査で、コカインがどのように分析されているかは分かりませんが、一般的には、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で分析されるようです。化学やライフサイエンスの研究者には、液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS)と同様に、なじみのある装置ですね。尿から分析する場合は、コカイン本体だけでなく、その代謝物についても分析するものと思われます。検出に質量分析計を用いることにより、極微量の化合物も分析できるため、犯罪捜査では大きな武器になっていると思われます

さて、著名人の「覚せい剤」や「麻薬」所持等について報道やその出演作品の自主規制ですが、少し過度だと感じており、報道は、「覚せい剤」や「麻薬」の危険性を伝えることを重視して欲しいものだと思っています。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328AC0000000014&openerCode=1#A

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