今回は、知的財産権について話をします。
科学研究において知的財産権、特に特許権は重要です。
特許法※ の
「第一条(目的) この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
とあるように、発明の保護と利用のつりあいを保つことによって初めて産業の発達を図ることができます。
ライフサイエンス研究者は、ライフサイエンス分野における特許の考え方(用途発明、限定発明、引用発明適格性、特許の保護対象等)を知った上で特許出願を検討する必要があります。
また、これらについては、国によって審査等での運用が異なる場合があるので、注意が必要です。
「セレンディピティと帰納法」で、「帰納法的考え方」は、生物 > 化学 > 物理の順であり、すなわち生物(ライフサイエンス)は帰納法的(多くの実験事実から結論を導く方法)というふうに述べました。
逆に、「演繹法的考え方」物理 > 化学 > 生物の順であり、すなわち物理〈電気、機械等)は演繹法的(論理的に結論を導く方法)だと思っています。
実際、ライフサイエンス系の特許において、実験結果を記載した実施例は重要であり、電気などの分野に比べて、実施例の数は多いのではないかと思います。研究者は多くの実験を行い、実験結果に基づいた適切な特許請求の範囲を考えることが求められます。
今後、知的財産権についても、いろいろな観点で、取り上げていく予定です。
※ 特許庁HP:特許法 https://www.jpo.go.jp/seido/houritu_jouyaku/houreikaisei/houritu/tokkyo/index.html
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