化粧品の製造・販売は、薬機法※を中心に、様々な法律/通達/基準などで規制されています。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
今回は、安全性の確保を目的とした薬機法における化粧品の成分の規制について話をします。
厚生労働省から、化粧品基準がだされていますが、簡単に言うと、
・防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素:ポジティブリストに記載されている成分のみ配合可能
・上記以外:ネガティブリストに記載されている成分は配合禁止/制限。それ以外は、各企業の自己責任で配合可能
となります。
つまり、大部分の成分は自由に配合することが可能であり、企業の責任は重いといえます。また、化粧品の容器等に、原則、配合されている成分すべてを表示しなければなりません。
「化粧品の開発」でも述べましたが、開発では、既に販売されている製品で使用された実績のある成分を選び、配合比率等を調整して商品化することが多いのではないかと思います。その場合でも、特定の成分の配合比率を実績以上に多くする場合などは十分な注意が必要となります。具体的には、動物愛護の観点で動物実験は難しいので、文献や細胞などにより十分に安全であることを確認した上で、ヒトパッチテスト(人で刺激性やアレルギーの有無を調べること)などにより安全性を確認します。
化粧品選びの際は、十分安全性に配慮した開発を行っているメーカーのものを選ぶことをお勧めします。
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