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ライフサイエンス法令の対象物の大きさの比較

ライフサイエンス法令」で、法令を目的別に分類しましたが、今回は、まったく別の観点で、ライフサイエンス関連法令を対象物の大きさで比較してみました。

 

 

化学物質は基本的に分子レベルの大きさのものへの規制であるのに対して、ライフサイエンスは、DNAから動物/人まで様々な大きさのものが対象となることがわかります。

化学物質は基本的に化学構造(CAS番号という構造と対応する世界共通の番号があります)で一義的に対象物が定まり、それに対応する法令が定められているため、一元的に管理し易いといえます。CAS番号を入力すれば、その物質の毒性や国内外の法規制が容易に検索できる無料のデータベースが多く知られており、有料のものはさらに自動的に安全性データシート(毒性や法規制などを記載)を出力してくれるものもあります。

一方、ライフサイエンス分野では、その対象が多様であり、法目的も倫理にかかわるものが多いため、化学物質のような便利で洗練された一元的に管理できるデータベースやシステムはありません。そのぶん、管理が難しいといえ、規制の専門家の役割が大きいです。

今後、様々な規制をできるだけわかり易く説明していきたいと考えています。

※ex. 製品評価技術基盤機構(NITE)の化学物質総合情報提供システム(CHRIP)http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

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