企業/大学での研究や事業において、海外との輸出入は必要不可欠です。
そこで、今回は、輸出入にかかわる外為法と安全保障輸出管理の概要を、ライフサイエンス関連事項の例示とともに、以下にまとめました。
特に安全保障輸出管理は重要です。企業では製品について漏れがあると事業活動に大きな影響があり、また、大学は海外との交流が多いので、注意が必要です。
いずれにしろ、研究者は海外との貨物や技術のやりとりの際は、所属機関の規則や法令に従って、事前申請・確認をすることが求められます。
■外国為替及び外国貿易法(外為法)※1
・対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。
・外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
※1 経済産業省HP「貿易管理」 http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html
「外為法について」http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/01_gaitame/gaiyou.html
◇輸出承認対象貨物: 輸出承認の申請が必要な貨物一覧は、「経済産業省HP 輸出承認対象貨物一覧 」を参照。(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html )
【ライフサイエンス関連(例)】
19:安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項に規定する血液製剤(原則輸出禁止)
36:ワシントン条約対象貨物
37:希少野生動植物の個体・卵・器官
◇輸入承認対象貨物: 輸入の申請が必要な貨物一覧は、「経済産業省HP 輸入承認対象貨物一覧」を参照。(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/02_import/import_kamotsu.html )
【ライフサイエンス関連(例)】
・ワシントン条約附属書に掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
・希少野生動植物の個体等
・治験用の微生物性ワクチン(口蹄疫ワクチンに限る)
(注:海外から遺伝資源を持ち込む場合は、名古屋議定書関連の規制も守る必要あり)
■安全保障輸出管理※2
・リスト規制、キャッチオール規制等の規制があります。
※2 安全保障貿易情報センター(CISTEC) HP : http://cistec.or.jp/export/yukan_kiso/anpo_gaiyou/index.html
経済産業省 安全保障貿易管理 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
経済産業省 貨物・技術のマトリックス http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
◇ 生物系は、特に、輸出貿易管理令別表1の「三の二」(以下)などに注意。
(一)軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
(二)次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽又はその部分品
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5 凍結乾燥器
5の2 噴霧乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
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