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らいふのもり

法令の適用対象(生きているものだけ? ヒトは?)

法令の定義」で、ライフサイエンス法令は主要な対象物である「生物」の定義一つとっても、化学物質法令の「化学物質」よりも多様であり、管理を難しくしている要因の一つとなっているという話をしました。

生物の定義は法令毎に十分に確認する必要がありますが、一つの観点として、「生きているものだけが対象か?」、「死んでいるものも対象か?」をみて欲しいと思います。
・「生物多様性条約/名古屋議定書」における遺伝資源は、死んでいる遺伝資源も対象
・「ワシントン条約」において対象となる動植物には、はく製等の死んでいるものも含まれる
・「カルタヘナ法」における遺伝子組換え生物等は、生きている生物のみ対象
です。
これらの違いは、各々の法目的を考えれば納得できますが、法令をみるときに、「生きているものだけが対象か否か」という観点でみると、理解も深まるのではないかと思っています。

また、もう一つの観点として、「ヒトは対象となるか」 をみて欲しいと思います。
法目的から考えて、当然ですが、
・「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の生命系倫理指針では、ヒトは対象
・「動物の愛護及び管理に関する法律」等の動物福祉関連については、ヒトは対象外
です。
これも、法目的から当然ですが、
・「生物多様性条約/名古屋議定書」における遺伝資源は、ヒトは対象外
・「ワシントン条約」は、ヒトは対象外
です。
なお、法令によっては、特定の場合についてだけ、ヒトが対象となることもあるので注意が必要です。
法令をよむときに、「ヒトは対象となるか」 の観点でみると、さらに理解も深まると思っています。

また、法令の対象となるものでも、ある一定の条件を満たすものは適用除外になることがあるので、そのような観点にも留意して法律の適用対象についてみるとよいと思っています。

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