「ライフサイエンス法令」で、ライフサイエンス、化学、及び機器の各分野の関連法令を目的別に比較し、ライフサイエンス分野は、人を対象とした研究などがあるため、「倫理」に関する規制が多いのが特徴であるという話をしました。
関連して、2年ほど前になりますが、化学物質とライフサイエンス分野の法令等を俯瞰/比較した「化学物質管理法令とライフサイエンス」というコラムを、㈱情報機構の「月刊化学物質管理」※ に連載(2017/4-9)しました。今回、転載許可を頂いたので、以下に掲載しました。
このコラムでは、化学物質とライフサイエンスに関して、その法令等の比較、研究倫理/生命倫理、管理方法、毒性予測、リスク評価等について取り上げています。
例えば、法令等の比較では、「化審法」等の化学物質規制法令は国連「リオ宣言」(1992)での環境汚染等に対する予防原則の考え方が基本となっているのに対して、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」等のライフサイエンス系の法令・指針は1964 年に世界医師会が策定した「ヘルシンキ宣言」等の研究倫理に関する考えが基本となっている点で、その主な目的が異なっている点などについて述べています。興味のある方は。是非、ご覧ください。
※ 情報機構 月刊化学物質管理: https://johokiko.co.jp/publishing/BM160800.php
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