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法令

海外遺伝資源の利益配分について(名古屋議定書)

バイオテクノロジーやライフサイエンス分野で利用される遺伝資源に対して、各国は主権的権利をもち、提供国の遺伝資源の提供者は利用国の利用者に対して利益配分を求めることができます。これは、基本的には有体物である遺伝資源に関する、生物多様性条約(CBD)や名古屋議定書(NP)にもとづく国際的な制度です。
一方、無体物である発明は特許発明として権利が保護され、権利者の自己実施に加え、他者への特許ライセンス等により、円滑に利益配分されています。
自然の営みにより存在する遺伝資源と人の創意工夫により生み出される特許発明は性質が異なりますが、以下の月刊パテントの論考において、両方を知的財産権としてとらえて利益配分の現状を比較しました。海外遺伝資源の、より有効な利益配分方法を探るための基礎的知識として参照されることを期待しています。

誌名:月刊パテント 2020年12月号(2020年12月10日発行)Vol. 73、No. 14、p-95-104
出版者・発行元:日本弁理士会
題名:遺伝資源と特許発明における利益配分の現状と比較-ABSとFRANDを中心として-
著者:東京工業大学 研究・産学連携本部 日置 孝徳、小林 和人
URL: https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3716

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