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知的財産権

特許における実施可能要件とサポート要件

今回もかたい話です。

特許法では、特許の明細書に、
■実施可能要件(第36条4項1号):(発明の詳細な説明の記載は、)経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
■サポート要件(第36条6項1号):(特許請求の範囲の記載は、)特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
が求められます。

これらには、いろいろな論点がありますが、ここでは深入りすることなく、単純に特許の明細書には、発明に関係する情報や実験事実をきちんと書いておく必要があるということだと捉えておけばよいと思います。

特許法の目的(第1条):・・発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
のうち、発明の利用を図るためには、十分な情報が明細書に書かれていることが必要なのは当然で、上記の実施可能要件、サポート要件を含む、明細書の記載要件(第36条4項各号、第36条6項各号)を満たすことが求められています。

知的財産権とライフサイエンス」で、ライフサイエンス系の特許において、実験結果を記載した実施例は重要であり、電気などの分野に比べて、実施例の数は多いのではないかという話をしましたが、特に実施可能要件を満たすために、それなりの数の実施例が必要な場合は多いと思われます。

とにかく、ライフサイエンス研究者は、額に汗して実験する必要があるわけです。

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