らいふのもりメールマガジン(無料)
企業や大学の関係者が多数登録。ライフ系法規制全般の動向を把握できると好評!

ライフサイエンス分野(バイオ、医療等)の法令情報などをお届け(原則、毎週1回)します。登録はコチラから。

知的財産権

新元号「令和」と商標

今日は新元号が発表され、2019年5月から、「令和」となることが決まりました。

新元号に伴い、社会の様々なインフラで対応が必要になりますが、ライフサイエンスの分野はどうでしょうか。

ライフサイエンスと元号とは、特別に密接な関係ありませんが、他の分野と同じく、実験などで使用する機器やプログラム(ソフトウェア)の中には、対応が必要になるものもありそうです
これらを販売しているメーカーでは、対応方法について、予告も含めホームページなどで公開しているので参考にするといいでしょう。

また、契約書なども、新しいものは、期日が「平成」から「令和」に変わりますが、最近は、西暦表示、又は、和暦と西暦を併記した契約書が多いので、あまり影響はないかもしれません

さて、知的財産権の一つの商標において、元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません
これまでの商標審査基では、現元号の「平成」以外の元号は商標登録ができると解釈される可能性がありましたが、特許庁は今年1月30日に、5月1日の改元を控え混乱を避けるため、審査基準の改訂により元号は古いものも含めて原則、登録を認めないことを明文化しました。(以下、参照)

将来、他人が欲しがると思われる商標を先に取っておき、高額で売りつける人を「商標ブローカー」などと呼びますが、元号に関しては、そのような手口は難しそうです

■ 商標審査基準〔改訂第13版〕抜粋(第3条第1項第6号関係)
4. 現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

■改訂第14版(平成31年1月)
4.元号を表示する商標について
商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。
元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

※特許庁HP「商標審査基準」https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!
にほんブログ村 科学ブログ 生命科学へ
にほんブログ村

動物・生物ランキング

-知的財産権